意外と奥が深い!?自動車免許の履歴書への書き方【20代の転職活動編】

意外と奥が深い!?自動車免許の履歴書への書き方【20代の転職活動編】のイメージ

履歴書を書いているときに、「免許・資格の部分で何を書けばいいのか、アピールできるような資格なんてもっていない…」と思っている人も多いのではないでしょうか?

また、「車の免許は持っているけど、それはみんな持っているし、仕事をする上で必要ないし…」と思っていませんか?

実は、その認識はちょっと違います。

ご存知の通り、免許取得者は年々減ってきているため、誰もが当たり前に持っている資格ではなくなってきています。また、営業やMRなどの職種をはじめ、車の運転が必要となる仕事も多くあります。

よって、応募する職種や業界によっては、自動車の免許も必要な場合があります。
その際に、履歴書に正しく記載するために、ルールを確認していきましょう。

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この記事のもくじ

自動車免許は種類によって履歴書への書き方も変わるもの

知っている人も多いと思いますが、自動車運転免許には、大きく2種類あります。
履歴書への書き方も変わるため、確認しておきましょう。

第一種

通常、自動車を運転する際に必要な免許を「第一種」と言います。
一般的に、普通自動車第一種運転免許=普通自動車運転免許という認識のため、履歴書に「第一種」と書く必要はありません。ただ営業職をはじめ、業務で必要な場合もあるため、資格欄にはきちんと記載しておきましょう。

第二種

タクシーやバスなどの旅客車両や運転代行など、商用として使用する際に必要な免許を「第二種」と言います。こちらは特殊な免許のため、履歴書にも普通自動車第二種運転免許と記載します。取得者が少なく、業務の幅も広がるので、業界や職種によっては、有利に働くこともあります。

自動車免許を履歴書に記載する時に気をつけるべきこと

自動車免許を履歴書に記載する際には、以下に注意しましょう。

取得日

運転免許の左下に記載されています。
住所の下にある「交付」は、免許証が発行された日付のため、再交付や更新した日付の可能性もあるので、注意しましょう。

取得日の記載は、「二・小・原」、「他」、「二種」のそれぞれひとつずつしか記載がありません。「二・小・原」はバイク関係、「他」は四輪関係、「二種」は二種関係をまとめたものを意味します。

同じ種類で複数の免許を持っている場合は、「運転免許経歴証明書」を確認しましょう。
警察署などにある雨天免許センターや運転免許試験場で発行してもらえます。

車を運転する業種・職種の場合

ドライバーや営業職の求人は、「●●免許必須」などと応募条件が細かく設定されていることがあります。必ず確認し、持っている免許をしっかり書くようにしましょう。

道路交通法改正前に自動車免許を取得した場合

2017年3月12日に道路交通法の改正に伴い、普通免許の分類が変更されました。
よって、2017年3月12日以前に普通免許を取得した人は、免許を更新すると、「準中型」と表記されます。準中型には、第二種免許ありません。履歴書には「準中型自動車免許」と書きます。

さらに、2007年6月にも同様の変更が行われています。2007年6月以前に普通自動車免許を取得した場合は、「中型(8t限定)」に変更になっています。

上記の通り、法改正により、免許の表記が変わることがあるので、必ず免許証を確認するようにしましょう。

履歴書に記載する正式名称一覧

運転免許にもいくつか種類があるのは知っていると思いますが、実は15種類もあるのです。
履歴書には、正式名称で記載する必要があります。

普通免許など、略称で使われることが多いため、自分のもっている免許の正式名称も知らない人が多いと思います。また上記の通り、法改正により、免許の記載が変わっていることもあるので、必ず免許証と照らし合わせて確認をしましょう。

各免許の正式名称

各免許の正式名称は次の通りです。

  • 大型=大型自動車免許
  • 中型=中型自動車免許
  • 準中型=準中型自動車免許
  • 普通=普通自動車免許
  • 大特=大型特殊自動車免許
  • 大自二=大型自動二輪車免許
  • 普自二=普通自動二輪車免許
  • 小特=小型特殊自動車免許
  • 原付=原動機付自転車免許
  • け引=牽(けん)引免許
  • 大二=大型自動車第二種免許
  • 中二=中型自動車第二種免許
  • 普二=普通自動車第二種免許
  • 大特二=大型特殊自動車第二種免許
  • け引二=牽(けん)引第二種免許

こんな時はどうする?自動車免許の記載にまつわる疑問

「複数の免許を持っているけど、全部書いた方が良いの?」
「ペーパードライバーでも書いた方がいいの?」
など、免許の記載に関してよくある質問をまとめました。
疑問がある人は、確認しておきましょう。

AT限定の免許はどう書くの?

募集要項に、マニュアル免許所持必須などのように明確に条件を記載されていない場合は、AT限定と書く必要はありません。記載したい場合は、「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」、または「普通自動車運転免許(AT限定)」と書きましょう。

複数の免許をもっている場合は?

原則は、免許の左下に記載されている取得日の古いものから記載していきます。
上記の通り、同じ種類で複数免許を持っている場合は、運転免許経歴証明書を発行して確認しましょう。

数が多くて枠に収まらない場合は、仕事に直結する資格を優先して書きます。大型と普通の2つを持っている場合は、大型と書けば、普通も運転できると認識されます。
逆に普通だけを書いてしまうと、大型を運転できるメリットが伝わらないので、迷った際には大きい車両の免許を書くようにしましょう。

ペーパードライバーだけど、資格欄に書いてもいいの?

ペーパードライバーであったとしても、免許を持っている場合は、記載しても問題ありません。
ただし、運転業務の求人の場合は、ペーパードライバーである旨を応募書類に書いておきましょう。入社後に運転できないことが発覚すると、トラブルに発展してしまう可能性があるため、事前に伝えておきましょう。

その他の資格と運転免許、どちらを先に書けばいいの?

免許取得者が減ってきているとはいえ、一定数の人が資格欄に運転免許を記載しています。
明確な記載順序のルールはありませんが、多くの人が運転免許をはじめに書いているので、採用担当者が情報を把握しやすいように、運転免許をはじめに書きましょう。
運転免許を古いものから一通り記載し、その後にそれ以外の資格を記入しましょう。

取得年は西暦?和暦?

特に決まりはありませんが、学歴や職歴などの他の記入欄と必ず合わせるようにしましょう。

免許を失効した場合は?

失効してから半年以内であれば、講習を受け、再発行の手続きが可能です。(都道府県により異なるため、必ず確認するようにしましょう。)

応募期間内に再取得が可能な場合は、再取得しておくことをおすすめします。もし、再取得が間に合わない場合は、記載しないか、再取得の手続き中である旨を記載しておきましょう。

事故を起こしたことは書くべき?

資格欄に書く内容ではありません。賞罰についての正確な情報を求められた場合は、正直に記載しましょう。「刑事罰」に関わるものについては、記載する必要があります。

悪質かつ重大な交通事故または人身事故(交通違反点数が4点以上)や時速30キロ以上の速度超過(高速道路においては時速40キロ以上)で罰せられた場合は、「道路交通法違反(違反内容)で罰金刑」と記載します。

まとめ

自動車免許も、立派な取得資格です。
履歴書には、正式名称を記載する必要があるため、必ず確認してから書くようにしましょう。
特に法改正により、免許の記載が変わっていることもあるので、皆さん確認しておくことをおすすめします。

職種によっては、車の運転が必要な場合もあるので、ルールを守って正しく記入しましょう。